公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士を取得しました。

公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士認定証

本日自宅宛てに「公認 不動産コンサルティングマスター」の上位資格である

「相続対策専門士」の認定証書が送付されてきました。

「公認 不動産コンサルティングマスター」は、

宅地建物取引士、不動産鑑定士、1級建築士の国家資格登録者(実務5年以上)のみが

受験することができる資格で、

その上位資格である相続対策専門士の資格を取得すべく、

今年の2月20日~23日の3日間、午前10時~午後5時まで

みっちりの講習と最終日の試験を大阪会場で受けてきました。

当初は最後の試験は大したことないか・・とタカをくくっていたのですが、

実はオール記述式で、法律用語の平仮名表記や漢字の間違いも許されない、

とても厳しいものでした(汗)

そもそも最近はキーボードばかりで字を書くことに不慣れな上、

難しい法律用語や税務の専門用語が頻発!

しかも試験範囲の発表は、前日の講義終了直前の17時・・・(泣)

久々に学生時代の試験前日の気分で、まとめノートを作って

暗記してという作業が終わったのが午前3時・・・。

眠い目をこすりながらなんとか試験を終えたものの、

やはり漢字間違いが試験終了後に見つかったり、合格基準点が公表されていないこともあり、

3月末の合格者発表があるまではドキドキものでした。



とりあえず取得できてヤレヤレといったところですが、

講義の内容はやはり令和5年度の相続税・贈与税改正を踏まえた内容が多くあり、

最新の相続や不動産への対策・手法もたくさん仕入れてきました!

これらの知識はお客様のお役にたってナンボと思っていますので、

今後のセミナーや個人面談でガッツリお返ししますね。

この記事を書いた人

コスミックシンフォニー株式会社 井上光弘

コスミックシンフォニー株式会社 井上光弘

親子孫三世代まで見据えた相続対策をご提案。
相続コンサルタントの井上光弘です。

大学卒業後、不動産業界に入る。22年間不動産売買や資産提案業務に携わり、47歳の時に知人が設立した発達障がい改善のための一般社団法人に13年間勤務。障害のあるお子さんの「親なきあと」のライフプランやお金、不動産の相続等について、それぞれの本人、相続人の状況を的確に把握し、その課題の解決、ご要望の実現をお手伝いいたします。
◯資格◯
AFP・ファイナンシャルプランニング技能士2級
公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士
宅地建物取引士
相続診断士